1867.10.15 大政奉還
1867.12.9 王政復古の令
1868.3.10 五箇条の御誓文
1868.閏4.27 政体書 太政官、立法行政司法の三権
二、版籍奉還
1868.9.8 明治改元
1868.10.28 藩治職制 執政、参政、公議人(各藩より1名)
1869.1.20(戊辰の内乱終結後) 版籍奉還
1869.7.8 職員令(官制)(府県に知事・権知事。大参事・権大参事、小参事・権小参事
大属・権大属、小属・権小属(小藩は置かず)、史生)
正権大参事のうち一人が在京して集議院の議員となる事。
知事は三年に一度三カ月滞京する事。
P27、民部・大蔵両省の分離問題における対立。(注3)原口清「明治初年の国家権力」P93、4
1870 9月 藩制・・・→藩体制解体へ。
藩収入・現米から十分の一・・・知事(知藩事)の家禄
残部の十分の一を海陸軍費として中央に出し、その残部を公丁諸費や士族の家禄に充当
15万石以上=大藩、5万石以上=中藩、5万石未満=小藩
三、廃藩置県
1870年11月、徴兵規則制定
1870年12月、新律綱領制定
不平華士族の反政府運動、農民一揆・・・→政府は廃藩の必要性を痛感。
1871.7.14、各知藩事を召集して列藩を廃して県とする旨の詔令が出された。
万機公論に決するための諸侯会議(藩選議院)として設けられた集議院は、廃藩置県によって
有名無実となり、後に左院となる。
P31
1871.7.29 太政官制改正 正院、左院、右院を置く。左右大臣廃止、
太政大臣、納言、参議、正権枢密大少史、左院に議長、議員を置き、諸立法を議す。
右院には、諸省長官が当務の法案を草す。
1871.11.2、知藩事改めて県令(正・権)となし、参事(正・権)を府県に置く。
諸県の統廃合。三府72県の郡県制度、府県体制整備
1871.11.27、県治条例、藩債の整理、秩禄処分、陸海軍創設の地方への周知。
(注11)指原安三編「明治政史上巻」
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