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万延二分判金 ハネ分 Vなし
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卖家账号:ななおなおっ

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万延二分判金 ハネ分 Vなしです。

ハネ分 Vなしではかなり綺麗なほうです。

AU58~MS62だと思います。

一分銀分類譜(熊本版)

材料全部そろいました。
あとは文章書くだけなんで3月には本ができると思います。

浅井定量銀のゴミ本よりははるかに良い本だと思いますが、少し価格は高めに設定します。
それでも欲しい人は買ってください。


(2026年 1月 14日 12時 28分 追加)
実際は、明治二分判金 ハネ分 大阪長堀鋳造です。

(2026年 1月 15日 19時 42分 追加)
タイトル
司法資料 第183号 徳川禁令考(第六帙) 徳川禁令考. 第1-6帙
出版者
司法省調査課
出版年月日
昭和7-9

1.1859年5月25日触書(P262~263)

世上通用之ため、此度貮朱銀吹立被 仰付候間右貮朱銀八ツを以金壹両之積り尤壹分銀壹朱銀ハ追而吹直可被仰出候得共夫迄ハ取遺銀銭共両替無滞通用可致事

一 小判壹分判此度吹直被仰付候絛両替之儀ハ是迄之通相心得金銀取交可致通用尤通用日限之儀ハ、追而可及沙汰候

二 保字小判壹分判之儀ハ追而停止仰出可被 仰出夫迄之間保字小判ハ壹両壹分壹分判ハ壹分壹朱銀之積りを以取交通用たるへく事。

右之趣御料私領寺社領共不洩様早々可触知もの也


(2026年 1月 15日 20時 06分 追加)
御同人御渡

外国交易御開ニ付而ハ彼國之金銀其儘通用可致候尤金ハ金銀ハ銀と量目を以取遣いたし候筈ニ候條此度吹立被 仰付候新小判壹分判貮朱銀目方之割合ニ應し無差支通用可致候

右之趣前同断


(2026年 1月 15日 21時 12分 追加)
五月二九日

御同人御渡

此度吹立被仰付候新小判壹分判二朱銀共六月朔日より通用可致候尤有來金銀取交請取方両替共無滞通用可
致候

一 保字小判壹分判ハ新小判壹分判〇貮分判貮朱金取交引替候筈二候條別紙名前之もの方江追々差出引替可申事

一 武家其外共町人江相對二而申付右名前之もの方江差出爲引替候義も勝手次第二候事

一 新小判壹分判同貮朱銀兩替ニ付切賃之儀諸金銀同様相心得取遣可致事

右之趣御料私領寺社領共不洩様早々可触知もの也



(2026年 1月 15日 22時 11分 追加)
十月六日

紀伊守殿御渡  三奉行江
外國金銀其儘通用被仰出金ハ金銀ハ銀と量目を以取遣いたし候筈二付新小判壹分判貮朱銀目方之割合ニ應し可致通用旨最前相觸置候處今般洋銀同位銀を以壹分銀吹増被仰出候間外國銀と一分銀と量目掛合之
上取引可致候

一 洋銀之儀御年貢金其外諸向上納金之内江取交候ハ勿論皆洋銀ニ而も勝手次第上納可致候尤世上通用之儀〇以國々迄も無差滞可致通用候

右之趣御料私領寺社領共不洩様早々可觸知もの也

十月

右之通可被相觸候


(2026年 1月 15日 22時 32分 追加)
解説読みより、江戸幕府の法令と、条約読む方がはるかに当時の貨幣状況がわかりやすいですな。

まあ読める私は天才なのですが。
習わずとも天才は読める。


(2026年 1月 15日 23時 38分 追加)
浅井定量銀

浅井定量銀

負け虫負け犬~




(2026年 1月 15日 23時 39分 追加)
っていうか、浅井定量銀のゴミ本って別座ぐらいしか存在意義ないよなぁ。

そういえば。誰か別座の分類本出してよ。

自分は無駄な努力しないからやらないけど。


(2026年 1月 16日 16時 27分 追加)
本に書いてあることのネタ元は

大日本外交文書

にもおおくあるね。

むしろ本よりこっちを読むのが正しい。


(2026年 1月 16日 19時 20分 追加)
中御門家文書「銀銅貨鋳造ニ付見積書」
中御門家文書「新吹立見積書」

に大阪貨幣司での鋳造状態が書いてるやん

一分銀については,上銀10貫目に銅1貫458匁余と (亜鉛)1貫 145匁余を合わせ,内5歩の吹減を引いて11貫973匁余の地金から1,301両 2分の一分銀を得ると計算している。

1枚当たりの定量は2.3匁,品位は 79.34%

って亜鉛馬鹿終わってるやん。

亜鉛差とか右川常完全終了でしゅWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW


(2026年 1月 16日 19時 36分 追加)
いやー

過去の文献ってやればやるほど沼るんでどっかで切り上げないといかんね。
収集で馬鹿記事書いてる奴らは低レベルすぎて救いようがないでちゅ。

ちゅちゅ


(2026年 1月 16日 21時 09分 追加)
1.日米修好通商条約
2.対応する幕府の布令
3.改税約書
4.明治貨幣司一分銀東京、大阪(劣位80%)大阪貨幣司二分判金(優位22%、劣位17%)藩の偽造貨製造(島津、会津など)
5.明治政府の外交文書(贋金に対する各国の批判)
6.高輪談判(批判に対して明治政府が造幣局の設置と贋金の交換を約束)



(2026年 1月 16日 21時 25分 追加)
明治一分銀根拠

・レシピデータ
旧金座人佐藤忠三郎「新稿両替年代記関鍵」
岩波書店 1933年出版 三井高維 編
『旧貨幣表』明治6年(1873)

中御門家文書「銀銅貨鋳造ニ付見積書」
中御門家文書「新吹立見積書」
大阪鋳造明治一分銀のレシピと実際の出来だか(銀質約80%)


・実測データ
甲賀宜政氏 古金銀貨調査明細録
造幣局ディロン氏試験

・貨幣司包開封

丹野氏データ


(2026年 1月 16日 21時 27分 追加)
色揚げのデータ

表面組成と全体平均組成について安政一分銀に関する実測研究
そこから類推して、明治一分銀も比重から色揚げが行われていたという確証


(2026年 1月 17日 17時 23分 追加)
浅井定量銀は比重を測定して自らの正しさを証明するチャンスですよ。

収集ってwゴミ雑誌でそれを披露しなよ。

嘘も100回唱えれば真実になるかもしれませんよ。

ばーか。


(2026年 1月 18日 4時 37分 追加)

1月9日(2月19日) 英吉利公使ヨリ外國官副知事東久世通禧宛 一分銀及二分金ノ相場下落甚シキハ一分銀ノ品位低下ト贋造 二分金ノ流通ニ基クトノ風評アルニ付之ニ對シ適當ノ処置ア リ度旨申出ノ件 以書状致啓上候然者(しからば)彼我相互ニ商相通候處貴國壹歩銀と貮分金近頃相場思 之(の)外下落いたし兩國交易大ニ致顛倒候ニ付難渋之(の)趣相聞へ候右ハ西暦千八百 六拾六年六月二五日取交せし新絛約ニ依るニ壹歩銀と申貨幣ハ銀九分以上交 物壹分以下ニて目方トロイグレイヌス百三拾四箇と決定し候此銀位ニてハ額 銀三百拾壹枚メキシコドラル洋銀也壹百枚ニ相當連(れ)り彼我貨幣引替前分之(の)通 り相極候上ハ相場相立候筈無之候得共今日ニ至り却而メキシコドラル百枚ニ 付額銀三百四拾乃至三百五拾枚ニ下落いたし候其爲ニ舶來品難賈捌相成且貴 國ノ貨幣を所持する外國甚多分之(の)損失ニ於連(れ)り右額銀之(の)相場過分ニ下落いた し候儀は彼我輸出輸入之(の)多少或は貴國政府ニ於て取極めし銀位より性合惡 き額銀吹出シニ相成且貮歩金之(の)贋貨幣多く行ハれ候評説有之候故如前文下落 致し候事有之候千八百六拾六年新絛約ニて壹分銀之(の)性合斷然と和極候上ハ貴 國政府ニて惡贋貨を吹出候儀決而之(の)筈と存候前文評説有之時ハ彼我交易之(の )害ニ相成候而己ニあらず貴國政府外聞も不宜相成候間余各國同列と共ニ不申 入を不得其故ハ政府たる者ハ必兼取極たる性合を以て貨幣を吹出へき而己 ならず萬民贋金或は免許なしニ吹出候貨幣ノ爲めに難渋無之様不取計を不得 依而前文人心不折合評説差起る事無之貴國貨幣相場過分ニ顛倒不致様貴國政 府ニ於て計策被致度賴入候此段可得貴意如斯御坐候以上 正月 ハリエス パルケス



(2026年 1月 18日 6時 51分 追加)
明治政府が劣位銀作ってるの外国政府にばれてるやん。
しかも交換比率から80%の劣位銀ってこともばれてるし。


(2026年 1月 18日 7時 00分 追加)
江戸幕府は条約守って安政一分銀作ってたんだけど、明治政府は条約違反して、80%の劣位銀を作った。
ばれて各国から批判されて、円銀を作ることを約束し、劣位銀は交換することを約束した。




(2026年 1月 18日 12時 32分 追加)

今朝、英国公使のもとへ出向いたところ、「日本政府の貨幣は適切でないため、ドルの価格が非常に高騰している。外国人の中で従来一分銀を持っていた者は、去る二月前と今とでは大きな損失を受けるに至った。かつて約束したところでは、一分銀一個につき十分のうち純銀九分を含有するはずであったが、新政府に至って非常に悪質な銀貨を作り出し、人々は徳川一歩と呼ばれるものを尊び、旧政府を称賛している。これについて、新政府の所為によって現在の損失に及んだのであれば、新政府が欺いたことになるので、最終的にその政府がこれを償うべきことは当然である」と申されたので、差し支えない範囲で十分に弁解はしておいたが、結局このような議論は判事が決定すべきことではないと答えたところ、「それならば来る十七日、十八日の間に東京へ出向いて宇和島公に面談したい。また右の件について申し上げたい」との旨を同候へ報告しておいてほしいと承ったので、御返答の方針もおおよそ定めておかれるよう申し出てください。近日、諸侯会議の上でなければ諸事決議は難しいなどと故障を加えて断ったが、「この事は一月半前から書面で申し上げてきたことであり、一日の延引は一日の害を増すものである。今はもはや黙止し難い」などと種々怒りの言葉を申し立てた。実は彼は最初から勤め



(2026年 1月 18日 13時 58分 追加)

本日、イギリス公使パークスと以下の通り応接しました。 ・英公使「イギリス商人が日本の貨幣のことで訴えに来た。先日この件について宇和島公(伊達宗城)に会いたいと言ったところ、大隈が来なければ何も答えられないと言われた。なぜそのような返答なのか」 ・私の返答「宇和島公が大坂を出発する時、大隈と同時に来る予定でしたが、公には急用があり、貨幣問題が決着するまで待てず先に来られました。貨幣のことは大隈に任せてあるため、彼が到着する前には公も答えることができないのです」 ・公使「まったく笑止である。公と大隈とではどちらが地位が高いのか」 ・私の返答「宇和島公の方がもちろん高位です。しかしこれは職位の高低によるものではなく、その事務を担当しているか否かによるものです」 ・公使「大隈の到着を待てない。明後日か2、3日中に江戸に出向いて宇和島公に会い、この件を論じる。同公は政府が悪質な貨幣を発行したことを恥じて、私に会うのを避けているのではないか。政府の中で誰がこの悪貨を造ったのか。その者は天皇の名を汚した。死罪でも足りない」等々 ・私の返答「明後日に江戸へ出府されるのであれば、そのことを東京に報告します」 以上の次第につき、取り急ぎ申し入れます。 2月21日夜10時 外国官 寺島陶蔵



(2026年 1月 18日 16時 12分 追加)

2月21日(4月2日) イギリス・アメリカ各公使から外国奉行伊達宗城宛 一分銀及び二分金の相場下落に対する処置等に関する回答督促の件 私は2月18日並びに3月4日の書簡で東久世殿に、日本政府における一分銀・二分金・二分銀の鋳造の金銀品質が良くないという風説があり、外国並びに国内の貿易が甚だしく衰微しているため、前の二度の書簡で申し入れましたが、その返書が今もって無く、私は甚だ不審に思っております。 貴国政府の役人が自国鋳造の金銀品質の善悪を知らないはずはなく、金銀貨の製法をご存じないはずもありません。私並びに各国公使が3月4日の書簡で尋ねた返書がこのように延引となっていることは、全く風説ではなく実説であろうと世間の者共がますます日本政府を疑う事態となっております。 閣下は今般大坂よりお帰りになられましたが、大坂には貴政府一番の銀座があり、その銀座より品質の悪い一分銀を製造しているとの風聞がありますが、大事件でもありますので定めてお心に留められたことと存じます。従って貴政府の御恥辱とならぬよう弁解があるものと存じます。 私が3月4日に差し出した書簡に対し、閣下より貴国政府の金銀貨の件について世間の人民が安心する明白な返書を早速いただけるものと存じます。 追々新製金貨を各国で分析したところ、甚だ品質が良くないと申し越されており、ますます貿易が狂い、遂には貿易が無くなる位に衰微するかも計り難く、畢竟貴政府において悪しき製法をなされたためにこのように貿易衰微となり、如何に手重(深刻)になるかは御察しの上で御承知いただけるものと存じます。 右の段、御了承いただきたく、このように申し上げます。以上 横濱において4月2日 英国公使ハリー・パークス 伊達中納言殿閣下 ※アメリカ弁理公使からも同様の内容の書簡あり(発信地「横浜」)



(2026年 1月 18日 18時 01分 追加)

急ぎ飛脚にてご報告申し上げます。ご承知の通り、先日来、貨幣の件について各国公使から繰り返し苦情が申し立てられましたので、先日東京貨幣司知事が貴地に赴き詳細を申し上げたところ、順次お調べになっている様子です。ところが宇和島公におかれましては、右の貨幣事件の調査の途中で貴地をご出発になり、詳細は貴殿様にご委任になった由です。ところがこの間、英国公使が来府し、また三度目の催促状を差し出した上、ご談判もございましたが、その際大いに憤怒され、「既に四十日も経過しているのに何の回答もない。また知官事公は専ら一等官の権限をお持ちでありながら、諸事を大隈に委任するとばかり回答されるのは不適当である」等、種々の議論を申し述べ、昨今、一通りの確定した回答書がなくては済まない状況です。貴殿様もまだご着府されておらず、何分東京では参議衆をはじめ会計においても確答を申し上げることが難しい状況ですので、至急別紙の件々について大略を急飛脚にてご回答いただきたく存じます。



(2026年 1月 18日 19時 17分 追加)

一 御一新(明治維新)以来、一分銀の量目(重量)はどの程度変化したのでしょうか。また二分金も同様にお教えください。 東京では二分金は旧幕府の通り鋳造し、一分銀は昨年一時トタン(亜鉛)を混ぜたところ、その後また旧幕府鋳造の量目に改定されたとのことです。これは大坂においても同様でしょうか。もし双方の量目に違いがある場合、何を正しいものとされるのでしょうか。 一 今回御改鋳の貨幣の量目はどの程度でしょうか。 一 御改定の新貨幣が施行されましたら、これまでの貨幣は打ち替えられるのでしょうか。その引替の手順はどのような運びになるのでしょうか。また内地人民と外国人民で区別はあるのでしょうか。 一 外国人で悪貨を所持している者への手順はどうなるのでしょうか。引替されるのか、それとも放置されるのでしょうか。 一 諸藩において貨幣偽造の流説がありますが、今後どのような取締筋が立てられるのでしょうか。これまで偽造した者はどうなるのでしょうか。 一 これまでの西京(京都)・東京両地の貨幣司・知事・判事はどのような処置になるのでしょうか。 一 新貨幣施行はいつ頃を目途とされているのでしょうか。 一 新貨幣施行までは悪貨等の処置はどうなるのでしょうか。 一 各国公使には必ず政府において悪貨製造はしない旨を返答する積りです。これは賠償金論争が起こることを懸念してのことです。 その他、書中に尽くせる限りは詳細にお申し越しくださいますようお願いいたします。



(2026年 1月 18日 21時 28分 追加)

一 先日、横浜において米国商人ミットルという者が我が国の貨幣鋳造器械を輸入しましたので、運上所(税関)で取り押さえて吟味したところ、全く当人の所持品ではなく、同国の商人で神戸在住のジョンという者に頼まれて持参した趣旨でした。このことは横浜からも兵庫に通知した様子ですが、なお至急に取り調べるよう御通達いただきたく存じます。 一 二、三日前、英国のシーボルトの内話では、外国人から偽造貨幣を輸入するのではないかという風聞があるとのことです。今日幸い横浜運上所掛の野々周造が参っておりますので、心得として申し入れます。ついては兵庫・大阪・長崎等で至急取り調べを行い、取締りを行うようお願いしたく存じます。 右の件々もついでながら貴意を得たく、頓首。 二月二十六日



(2026年 1月 19日 1時 26分 追加)

明治2年2月30日(新暦4月11日) 外国官知事 伊達宗城、同副知事 東久世通禧から各国公使宛 一分銀及び二分金に関する件については、調査のため大坂へ出張中の外国官副知事・大隈八太郎が到着次第、回答いたします。なお、新貨幣鋳造の方針により一分銀及び二分金の鋳造を停止したこと、並びに諸侯その他には貨幣鋳造権がない旨を回答する件。 2月末日通達 貴国の4月2日付の書簡を拝見いたしました。我が国の金銀貨幣の件について再三お問い合わせいただいた趣旨は詳細に承知しております。貿易上の支障が生じるとの風聞があり、私どもとしても懸念しているところです。現在、この風評の原因を調査し、また事件について詳細な調査を大隈八太郎に命じておりますので、同人が大坂府より到着するのを日夜待っている状況です。同人到着の上は、かねてよりお尋ねの件々について詳細にご説明申し上げます。なお、我が国内の現在の貨幣には不釣り合いな品もありますので、差し当たり二分金・一分銀の鋳造停止を新たに命令しました。今後これを作ることはありません。また政府としては追って貨幣改鋳を行う予定です。諸侯その他が私的に金銀貨を鋳造することは許されません。もし私的にこれを鋳造した場合は、我が国の法典により厳罰に処します。まずはこの段、先にご報告申し上げます。以上 2月 東久世中将 伊達中納言 英国公使閣下

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