旧村名が明確に記載されており、地域史研究に最適 ・地番が残っているため、土地の変遷を追いやすい資料です
所有者名・印影も確認できます。
歴史資料としての価値が高く、地域研究・地籍調査・家系調査などにご活用いただけます
明治時代の旧住所表記になってます。
ネットや生成AIで現在の住所を調べてみてはいかがでしょうか
■まとめ、取り置き可能です。
他府県のさまざまなパターンの地券など、いろいろ出品してます。
まとめ、2日程度の取り置き大歓迎です。
3日以上の落札日が離れている商品は、先行する落札分を一旦送料0円でお支払いいただき、最終落札分で送料清算も可能です。
30枚程度まで、おてがる配送ゆうパケット(送料230円)のまとめ発送可能です
■状態
130年以上前の品ですので、
保管状態に応じた、くすみ、よごれ(虫食い、裂け)などがございます。
入札にあたりましては、画像にて状態をご確認願います。
■発送方法
サイズがA4判より大きく、そのままの状態ではポスト投函できないため、
A4封筒にて、はっきり折り目がつかぬよう軽くたたんで送付いたします。
※発送見本は後半2枚の画像をご確認願います。
【参考:地券パターン】
・表面県名の横に主事、郡長などの役職者の記名・捺印
・発行年月日が全て手書き、元号年月のみゴム印、全てゴム印などのパターン
・上部に割り印
・手書きの通し番号記載
・土地の状況は個人所有の田畑が主ですが、村持ちの墓地や獣畜埋立などのさまざまパターンあり
【地券について 国税庁HPより抜粋】
明治初期に行われた「地租改正」は、明治政府が明治6年以降行った税制改革であり、農業生産者に米などを物納させる年貢(旧地租)に替えて、土地の所有者に税金(新地租)を課すものであった。このため、土地の持主を特定し所有権を認め、地券台帳を作成するとともに、持主には「地券」が交付された。地券に記された地価の3%が地租となり持主が金銭で納税するのである。
地券は本邦初の洋紙を用いた凸版印刷物であったことから、この地券用紙の製造自体が日本における本格的な洋紙の製紙・印刷の魁(さきがけ)となり、我が国における洋紙印刷業育成の役割も担うこととなったのである。
当初は譲渡や売買により所有者が変わる場合には、地券台帳を訂正して新たに地券が発行されたが、地券用紙は紙質が良質なので、土地の所有者が変わるごとに地券を再発行するのではなく、「裏」の余白に書換え欄を設け、府県ごとに書換え欄が押印されるようになり、明治11年12月以降製造の地券用紙の「裏」には、最初から書換え欄が印刷されるようになった。
地券制度は明治22年に廃止されるが、明治18年度までに1億5,000万枚以上の地券用紙が製造された。